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ペットについてのこんな悩み、ご相談ください
- 「ペットが殺されたので、損害賠償請求がしたい……」
- 「里親が犬を虐待しているので、返還を要求したい……」
- 「ペットが手術後に死んでしまったが、医療ミスが疑われる……」
- 「野良猫の世話をする人がいて困っている……」
- 「ペットショップで購入したペットが病気だった……」
- 「ペットショップで購入したペットが3日後に死んでしまった……」
- 「近所で飼っている犬の鳴き声がうるさい!」
- 「近所で飼っている犬の糞が臭い!」
- 「散歩中の犬が子どもに咬みついてケガをさせてしまった……」
- 「血統書が偽物だった……」
- 「マンションの管理規約が改正され、ペット禁止になった。でも飼い続けたい……」
- 「ドッグカフェの看板犬にうちの犬が咬みつかれてケガをした。店に責任はないの?」
松崎行政書士事務所がお悩みを解決いたします!
購入したペットが病気だった、といったトラブルは最近増加しています。この場合、売主に瑕疵担保責任(※)を追及し、内容証明などで損害賠償や売買の解除を求めたり、交換、代金減額などの請求をしたりします。話し合いが成立すれば、和解協議書を作成します。血統書のトラブルについても同様です。
また、ペットが他人の身体や財産に危害を加えた場合、飼主は損害賠償責任を負います(ただし、動物の種類・性質にしたがって相当の注意をもって管理をしていたときは、この限りではありません)。
- 瑕疵担保責任とは?
- 売買などの有償契約において、商品やサービスに、通常の注意では発見できない瑕疵(欠陥)があった場合に、売主が買主に対して負う責任。
松崎行政書士事務所では、ペットにまつわるトラブルについてのアドバイスや、様々な書類作成手続きの代行を承ります。
※手続の過程で、訴訟や調停に発展していく場合には、弁護士業務となりますが、当事務所提携の弁護士をご紹介することができます。




