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近隣トラブルについてのこんなお悩み、ご相談ください
- 「子供の事故の場合には、相手の子供に損害賠償請求はできるか……」
- 「医療ミスとして、損害賠償請求をしたい……」
- 「相当の猶予期間を定めて滞納家賃を請求しても、なお支払いがない……」
- 「隣地との境界を越えて、隣家の建築物が建築された……」
- 「隣の家の深夜のピアノの音がうるさい!」
- 「家の前によく停められている車が邪魔……」
- 「日当たりが悪くなるため、大型マンション建築に反対したい!」
- 「隣人と土地の境界線をはっきりさせたい!」
- 「隣家からの騒音で迷惑している……」
- 「近所の人に悪口を言いふらされている……」
- 「隣の人が野良猫にエサをあげているため、猫の溜まり場になって悪臭がする……」
- 「近所の人に覗き行為をされた」
松崎行政書士事務所がお悩みを解決いたします!
近隣トラブルは、相手が近隣の人であるだけに、いきなり裁判を起こすといった法的手段に出るとかえってトラブルをこじらせてしまう可能性があります。まずは、できるだけ当事者間での和解を試みるべきでしょう。それでも解決できない場合は、専門家の力を借りましょう。
内容証明などによる請求は適正な内容のものでないと、脅迫罪などに該当する可能性があるため注意が必要です。また、判例や法律の根拠条文の記載がないと相手方に与える効果はきわめて薄いものになってしまいます。その意味でも、法知識を持った専門家に相談するのが得策でしょう。
- 公正証書が有効です。
- 相手方との話し合いで和解が可能であれば、和解協議書を作成します。その際、和解協議書を公正証書にしておくことで、金銭支払いの約束が守られなかった場合に、裁判を起こすことなく、強制執行が可能になります。
松崎行政書士事務所では、近隣トラブルに関わるアドバイスや様々な書類作成手続きの代行を承ります。
※手続の過程で、訴訟や調停に発展していく場合には、弁護士業務となりますが、当事務所提携の弁護士をご紹介することができます。




