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不倫についてのこんなお悩み、ご相談ください

  • 「不倫相手の奥さんから慰謝料を請求され支払ってしまったが、取り返すことができるか……」
  • 「ただ会っただけなのに、相手の奥さんから慰謝料を請求されている……」
  • 「夫の不倫相手の旦那さんに自分の妻が不倫していることを知らせたい……」
  • 「夫の不倫相手がなかなか別れてくれない……」
  • 「夫とその不倫相手に慰謝料を請求したい!」
  • 「不倫相手の子供を妊娠して中絶させられた……。慰謝料を請求したい!」
  • 「奥さんと離婚して、自分と結婚すると約束をしたのに、全然離婚してくれない……」
  • 「昔の不倫相手からストーカー行為を受けている。やめさせたい!慰謝料請求をしたい!」
  • 「夫が愛人契約で支払っていたお金の返還を要求したい!」
  • 「不倫相手に不倫を会社にばらすと言われて慰謝料を要求されている……」
  • 「旦那が浮気相手にあげたものを返してもらいたい!」

松崎行政書士事務所がお悩みを解決いたします!

不倫の問題は、基本的には夫婦間で解決すべき問題です。しかし、『不倫相手にも慰謝料を請求することができます。』当事務所は、内容証明郵便(※)で不倫相手に慰謝料を請求する手続きを代行いたします。その後のやりとりを有利に運んでいくためにも、また不倫相手に甘く見られないためにも、内容証明の作成は専門家に依頼したほうがいいでしょう。行政書士が書面作成代理人として、差出人となり職印を押すことで、相手に心理的なプレッシャーをかけることも期待できます。

また不倫が発覚した場合、不倫相手に慰謝料を請求する・しないにかかわらず、誓約書を残しておくことが重要です。今は不倫相手と争う気がなくても、後になって気が変わり、慰謝料を請求したいと思うこともあるでしょう。特に慰謝料請求のように証拠が残りにくい事件は、できるだけ相手との約束を書面として残しておくことが重要です。

内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、「どんな内容の書類を」「いつ誰に送ったか」を郵便局が証明してくれる郵便のことです。離婚協議の呼び出し、慰謝料・養育費請求、不倫相手に不貞行為を止めさせる勧告など、様々なかたちで活用できます。
証拠力があるため、相手側は「聞いてない」とは言えません。強制力はありませんが、こちら側が誠意を持って通知した証拠となり、使い方によってはその後の展開を有利に運んでいくことができます。

松崎行政書士事務所では、依頼人様一人ひとりに合った最適な内容証明の作成や、誓約書のチェックを承ります。
※手続の過程で、訴訟や調停に発展していく場合には、弁護士業務となりますが、当事務所提携の弁護士をご紹介することができます。

 

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