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離婚についてのこんなお悩み、ご相談ください
- 「一時的な感情で、離婚届に署名・押印してしまったが、もう少し相手とゆっくり話し合いたい……」
- 「離婚により、子供の戸籍・姓はどうなりますか……」
- 「子供と別れたくないが、親権者は、どのように決まりますか……」
- 「離婚時に養育費の取り決めをしたのに、養育費の支払いをしてくれない……」
- 「夫が夜遊びをくり返して家に帰ってこない……」
- 「夫の酒・ギャンブルがひどくて、ついていけない……」
- 「旦那から口汚く罵られたり、暴力を振るわれたりする……」
- 「離婚後の養育費のことで主人と話がまとまらない……」
- 「離婚することになったけど、夫が慰謝料を払わないと言っている……」
- 「別居中の夫に生活費を請求したい!」
- 「離婚後にもめないように、きちんと証拠書面を残しておきたい!」
- 「夫と別れたいけど、できるだけ自分に有利になるように手続きを進めたい!」
松崎行政書士事務所がお悩みを解決いたします!
- 離婚協議書の作成
- 夫婦関係が崩壊しているけれども、なかなか離婚に踏み切れずに悩んでいるあなたのお話を伺い、客観的な立場からどのような選択肢があるのかアドバイスいたします。離婚する前に決めておくべき事項をご説明し、必要な場合は離婚協議書(※)の作成を承ります。
- 慰謝料の請求
- 夫の不貞行為を理由に離婚をお考えの方には、不貞行為をした夫に対してどのような請求ができるかをアドバイスいたします。また、浮気相手に対して慰謝料請求をするかどうか、内容証明を使うかどうかも判断します。必要な場合は、内容証明郵便の作成を承ります。
- 離婚協議書とは?
- 離婚協議書は、慰謝料や親権など夫婦双方の権利・義務を明確にし、後々のトラブルを防止するために作成する書面です。万一、裁判になった場合には有力な証拠にもなります。『離婚後に協議書を作成することは困難ですので、離婚前に作成しておくことが重要です。』また、離婚協議書を公正証書にすると、より強制力が強くなります。
- 離婚時の年金分割制度とは?
- 平成19年4月以降に離婚した厚生年金に加入している夫婦に適用されます。よって、夫婦ともに国民年金のみに加入している自営業者などの夫婦は、対象になりません。
この制度は、夫婦の話し合いにより、婚姻期間に相応する厚生年金の最大1/2まで妻が受け取れることができます。話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。また、平成20年4月以降は、専業主婦の方を対象に平成20年4月から離婚するまでの期間の厚生年金は、自動的に1/2が妻の名義になります。
安心のサポートプラン
(相談報酬は、現金振込み・前払い制・振込手数料お客様負担、実費は、別途必要)
| メール相談(2回目以降、初回のみ無料) | 1往復 2,000円 |
|---|---|
| メール相談(期間コース) | 1ヶ月 20,000円 |
| 3ヶ月 50,000円 | |
| ※3ヶ月コースの場合に限り、途中で中止された場合、返金はご相談に応じます。 | |
| 面談によるご相談 | 2時間まで 10,000円 |
| 電話相談(初回のみ無料) | 原則として2回目以降は、メール・面談にての対応となります。 |
| 内容証明書のチェック | 一律 5,000円 |
| 内容証明書の作成 | 15,000円(行政書士の職印なし)~ |
| 離婚協議書のチェック | 10,000円 |
| 離婚協議書の作成 | 40,000円(目安・ご相談) |
| 離婚公正証書原案の作成 | 50,000円(目安・ご相談) |
| 離婚公正証書作成手続の完全サポート | 80,000円(目安・ご相談) |
| 慰謝料請求書類などの作成手続の完全サポート | 30,000円(着手金) +和解が成立した場合は、書類作成報酬として和解書など記載金額の10% |
松崎行政書士事務所では離婚に関わる契約書のチェックや、各種公正証書の作成手続きを承ります。
※手続の過程で、訴訟や調停に発展していく場合には、弁護士業務となりますが、当事務所提携の弁護士をご紹介することができます。




